特化則(特定化学物質障害予防規則)とは?有機則との違いなどをわかりやすく解説

特化則とは

特定化学物質障害予防規則(特化則)は、がんや健康障害を招く恐れがある特に有害な化学物質から労働者を守るための法令です。塗装や洗浄現場で馴染み深い「有機則」とは、対象となる物質や規制の厳格さが異なります。

本記事では、特化則の基礎知識や有機則との違いに加え、管理の鍵となる「含有濃度」や「管理濃度」の考え方を解説します。塗装作業などで化学物質を使う場合は、ぜひ知っておきましょう。

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目次

特定化学物質障害予防規則(特化則)とは

特定化学物質障害予防規則(特化則)は、化学物質の中でも特にがんや皮膚炎、神経障害などを引き起こす恐れがある有害な物質から、労働者の安全と健康を守るために定められた厚生労働省令です。

労働安全衛生法に基づいており、単なるマニュアルではなく法律上の義務として機能します。そのため、指定された物質を扱う事業者がこの規則に違反した場合には、行政指導だけでなく罰則が適用されることもあるため注意が必要です。

特化則に該当する物質は、一般的な有機溶剤よりも有害性が高い傾向にあるため、可能であればより安全な物質への代替(切り替え)を検討することが推奨されています。

有機溶剤中毒予防規則(有機則)との違い

有機則(有機溶剤中毒予防規則)と特化則は、どちらも労働安全衛生法に基づく規則であり、「職場の安全と健康を確保する」という共通の目的を持っています。しかし、規制の対象となる「化学物質の種類と有害性の度合い」に違いがあります。

・有機則:アセトンやキシレンなど、主に44種類の有機溶剤を第1種〜第3種に分類して規制
・特化則:がんなどの深刻な被害を招くリスクが特に高い物質を第1類〜第3類に分類し、対象物質は随時追加

一般に、特化則に該当する物質は有機則の対象物質よりも有害性が高く、より厳格な管理が求められます。事業者は、自社で扱う化学物質がどちらの規則で指定されているかを正確に把握し、それぞれの法令に適合した設備導入や健康診断などの措置を講じることが大切です。

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特化則で重要な「含有濃度」「管理濃度」とは?

特化則を運用する上で「含有濃度」と「管理濃度」の理解は不可欠です。

含有濃度とは、製品自体に特定化学物質が含まれる割合を指し、この基準値を超えると特化則の規制対象となります。

対して管理濃度は、作業場所の空気中に存在する指定物質の濃度基準です。該当物質を使用する際は、労働者の安全を守るため、空気中の濃度をこの数値以下に抑える義務があります。

これらの数値は物質ごとに異なり、管理濃度の設定がない物質もあります。対象物質を扱う際は、それぞれの基準値を正確に把握し、適切な環境維持に努めることが重要です。

特定化学物質の種類

特定化学物質は、有害性の程度や障害の現れ方によって「第一類」「第二類」「第三類」の3つに分類されています。

  • 第一類物質:がんや重篤な慢性障害の原因となり、特化則の中でも有害性が高い
  • 第二類物質:がん等の慢性障害を招く恐れはあるが、第一類に指定されるレベルには至らない物質
  • 第三類物質:大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質

将来的な健康リスクを伴うものから、事故の際に即座に影響が出るものまで、その性質は大きく異なります。取り扱う物質がどの分類に属するかを正しく把握することは、適切な安全対策を講じるための大前提となります。

第1類特定化学物質

がん等の慢性障害を引き起こす物質のうち、特に有害性が高く、製造工程で特に厳重な管理を必要とするものです。具体的な化学物質は以下のとおりです。

物質名分類含有濃度管理濃度
アルファ-ナフチルアミンおよびその塩特別管理物質1%超
オルト-トリジンおよびその塩特別管理物質1%超
ジアニシジンおよびその塩特別管理物質1%超
ジクロルベンジジンおよびその塩特別管理物質1%超
ベリリウムおよびその化合物特別管理物質合金は3%超0.003mg/m³(ベリリウムとして)
ベンゾトリクロリド特別管理物質0.5%超0.05ppm
塩素化ビフェニル(PCB)1%超0.01mg/m³

第2類特定化学物質

第2類特定化学物質では、特定第2類物質、特別有機溶剤等、オーラミン等、管理第2類物質の4つに分けられます。

特定第2類物質

特定第2類物質は、第2類物質の中でも特に漏洩に注意すべき物質です。

物質名分類含有濃度管理濃度
エチレンイミン特別管理物質1%超0.05ppm
エチレンオキシド特別管理物質1%超1ppm
塩化ビニル特別管理物質1%超2ppm
クロロメチルメチルエーテル特別管理物質1%超
酸化プロピレン特別管理物質1%超2ppm
3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン特別管理物質1%超0.005mg/m³
ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)特別管理物質1%超0.1mg/m³
1,1-ジメチルヒドラジン特別管理物質1%超0.01ppm
ナフタレン特別管理物質1%超10ppm
ニッケルカルボニル特別管理物質1%超0.001ppm
パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン特別管理物質1%超
ベータ-プロピオラクトン特別管理物質1%超0.5ppm
ベンゼン特別管理物質1%超1ppm
ホルムアルデヒド特別管理物質1%超0.1ppm
オルト-トルイジン特別管理物質1%超1ppm
アクリルアミド1%超0.1mg/m³
アクリロニトリル1%超1ppm
塩素1%超0.5ppm
シアン化水素1%超3ppm
臭化メチル1%超1ppm
トリレンジイソシアネート1%超0.005ppm
パラ-ニトロクロルベンゼン5%超0.6mg/m³
弗化水素5%超0.5ppm
沃化メチル1%超2ppm
硫化水素1%超1ppm
硫酸ジメチル1%超0.1ppm

特別有機溶剤等

特別有機溶剤等は、有機溶剤と同様の性質を持ちながら、発がん性のリスクが指摘されているものです。

物質名分類含有濃度管理濃度
エチルベンゼン(フェニルエタン)特別管理物質1%超20ppm
クロロホルム(トリクロロメタン)特別管理物質1%超3ppm
四塩化炭素(テトラクロロメタン)特別管理物質1%超5ppm
1,4-ジオキサン(ジエチレンジオキサイト)特別管理物質1%超10ppm
1,2-ジクロロエタン(二塩化エチレン)特別管理物質1%超10ppm
1,2-ジクロロプロパン特別管理物質1%超1ppm
ジクロロメタン(二塩化メチレン)特別管理物質1%超50ppm
スチレン特別管理物質1%超20ppm
1,1,2,2-テトラクロロエタン(四塩化アセチレン)特別管理物質1%超1ppm
テトラクロロエチレン(パークロルエチレン)特別管理物質1%超25ppm
トリクロロエチレン(三塩化エチレン)特別管理物質1%超10ppm
メチルイソブチルケトン(MIBK)特別管理物質1%超20ppm

オーラミン等

尿路系器官にがん等の腫瘍を発生させるおそれのある物質です。

物質名分類含有濃度管理濃度
オーラミン特別管理物質1%超
マゼンタ特別管理物質1%超

管理第2類物質

上記以外の物質は以下のとおりです。

物質名分類含有濃度管理濃度
三酸化二アンチモン特別管理物質1%超アンチモンとして0.1mg/m³
インジウム化合物特別管理物質1%超
クロム酸およびその塩特別管理物質1%超クロムとして0.05mg/m³
コバルトおよびその無機化合物特別管理物質1%超コバルトとして0.02mg/m³
コールタール特別管理物質5%超ベンゼン可溶性成分として0.2mg/m³
重クロム酸およびその塩特別管理物質1%超クロムとして0.05mg/m³
ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き、粉状の物に限る。)特別管理物質1%超ニッケルとして0.1mg/m³
砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く。)特別管理物質1%超砒素として0.003mg/m³
リフラクトリーセラミックファイバー特別管理物質1%超5μm以上の繊維として0.3本/cm³
アルキル水銀化合物(アルキル基がメチル基又はエチル基である物に限る。)1%超水銀として0.01mg/m³
オルト―フタロジニトリル1%超0.01mg/m³
カドミウムおよびその化合物1%超カドミウムとして0.05mg/m³
五酸化バナジウム1%超バナジウムとして0.03mg/m³
シアン化カリウム5%超シアンとして3mg/m³
シアン化ナトリウム5%超シアンとして3mg/m³
水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く。)1%超水銀として0.025mg/m³
ニトログリコール1%超0.05ppm
ペンタクロルフェノール(別名PCP)およびそのナトリウム塩1%超ペンタクロルフェノールとして0.5mg/m³
マンガンおよびその化合物1%超マンガンとして0.05mg/m³(レスピラブル粒子)
溶接ヒューム1%超マンガンとして0.05mg/m³(レスピラブル粒子)

第3類特定化学物質

第3類特定化学物質は、大量漏洩により急性中毒を引き起こす物質です。

物質名分類含有濃度管理濃度
アンモニア1%超
一酸化炭素1%超
塩化水素1%超
硝酸1%超
二酸化硫黄1%超
フェノール1%超
ホスゲン1%超
硫酸1%超
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特定化学物質を取り扱う際の対応措置

特化則は区分によって、それぞれで適用される規制が異なるため複雑です。以下では、特別有機溶剤を扱う際の主要ルールを挙げていきます。

  • 特定化学物質作業主任者の選任と有害性の周知
  • 年2回の特定化学物質健康診断と作業環境測定の実施
  • 局所排気装置の設置(蒸気対策)
  • 健康診断・作業記録・環境測定結果の30年間保存
  • 洗身・洗眼および洗濯設備の設置(第1類・第2類)

これらは通常の有機則の義務に加え、30年という長期間の記録管理や、設置に数十万円を要する洗浄設備の導入が義務付けられます。従業員の高い健康リスクに加え、事務的・経済的な負担が非常に大きい点が特化則の特徴です。

特化則に違反すると行政指導や罰金刑になることも

特化則は労働安全衛生法に基づく法令であり、これに違反した事業者は法的責任を問われます。労働基準監督署の監督により管理不備が認められた場合、まずは是正勧告などの行政指導を受けますが、これに従わない場合や重大な過失が認められると罰則の対象です。

刑事罰として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、さらに社名が公表されれば社会的信用の失墜は避けられません。こうした経営リスクや従業員の健康被害を防ぐためにも、法令遵守に基づいた適切な安全対策の徹底が不可欠です。

よくある質問(FAQ)

ここでは、特化則についてよくある質問に答えていきます。

特化則とは何ですか?

特化則(特定化学物質障害予防規則)とは、がんや皮膚炎などの重篤な健康障害を引き起こす化学物質から労働者を守るための法令です。物質は有害度により第1類から第3類に分類されます。

製造の許可や作業環境測定の実施、特殊健康診断の結果を30年間保存することなど、非常に厳格な管理体制が義務付けられています。

有機則と特化則の違いは何ですか?

大きな違いは「想定される健康被害の種類と管理の重さ」です。有機則は主に溶剤による急性の事故や中毒を防ぐことを目的としていますが、特化則は発がん性などの慢性・遅発性障害の予防を重視しています。

そのため、特化則では専用の洗浄設備の設置や長期間の記録保存など、企業側に一段と重い負担が課されます。

特化則の資格は?

対象物質を扱う作業場ごとに、講習を修了した「特定化学物質作業主任者」を選任しなければなりません。設備の点検や労働者の指揮、保護具の使用状況の監督など、現場の安全を統括する役割を担います。

なお、取り扱う物質の種類によっては別途専門の資格が必要な場合もあるため注意が必要です。

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特化則(特定化学物質障害予防規則)は、がんや慢性障害を引き起こす恐れのある有害な物質から労働者を守るための厳格な法令です。万が一違反した場合には、罰金刑などを課される可能性があります。

株式会社ベリクリーンの「ベリクリーンエア(Belicleen Air)」シリーズは、「局所排気装置」の代わりとして設置できる「発散防止抑制装置」です。通常、化学物質を扱う際には大規模なダクト工事が必要ですが、独自のフィルター技術で有害物質を除去するため、工事不要で導入できます。

低コストで有害物質への対策を検討したい方は、ぜひご検討ください。

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