有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、塗装や印刷、接着などで有機溶剤を扱う現場で、労働者の健康被害を防ぐために定められたルールです。正しく理解しなければ、有機則に違反することになり、行政指導や罰金を科される可能性があります。
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有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは?
有機溶剤中毒予防規則(有機則)とは、労働安全衛生法に基づき、有機溶剤を安全に取り扱うための基準を定めた厚生労働省令です。有機則では対象となる有機溶剤を毒性の強さに応じて第1種、第2種、第3種に区分します。
該当溶剤を使用する事業者は、規則で定められた管理や措置などの義務に従わなければなりません。以下では、有機則の対象となる有機溶剤や業務、屋内作業場について解説します。
有機則の対象となる有機溶剤
有機則(有機溶剤中毒予防規則)の対象となる物質は、その危険性や有害性の度合いに応じて、以下の44種類が指定されています。有毒性が高い順から第1種有機溶剤、第2種有機溶剤、第3種有機溶剤と分けられます。
| 区分 | 物質名 |
|---|---|
| 第1種有機溶剤 | 1,2-ジクロルエチレン(二塩化アセチレン)、二硫化炭素 |
| 第2種有機溶剤 | アセトン(ジメチルケトン)、イソブチルアルコール(イソブタノール)、イソプロピルアルコール(イソプロパノール)、イソペンチルアルコール(イソアミルアルコール)、エチルエーテル(ジエチルエーテル)、エチレングリコールモノエチルエーテル(セロソルブ)、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート(セロソルブアセテート)、エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル(ブチルセロソルブ)、エチレングリコールモノメチルエーテル(メチルセロソルブ)、オルト-ジクロルベンゼン、キシレン(キシロール)、クレゾール、クロルベンゼン、酢酸イソブチル、酢酸イソプロピル(イソプロピルアセテート)、酢酸イソペンチル(酢酸イソアミル)、酢酸エチル(酢エチ)、酢酸ノルマル-ブチル、酢酸ノルマル-プロピル(NPAC)、酢酸ノルマル-ペンチル(酢酸ノルマル-アミル)、酢酸メチル、シクロヘキサノール、シクロヘキサノン(アノン)、N,N-ジメチルホルムアミド(DMF)、テトラヒドロフラン(THF)、1,1,1-トリクロルエタン、トルエン(トロール)、ノルマルヘキサン(N-ヘキサン)、1-ブタノール、2-ブタノール、メタノール(メチルアルコール)、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサノール、メチルシクロヘキサノン、メチル-ノルマル-ブチルケトン |
| 第3種有機溶剤 | ガソリン、コールタールナフサ(ソルベントナフサを含む)、石油エーテル、石油ナフサ、石油ベンジン、テレビン油、ミネラルスピリット(ミネラルシンナー、ペトロリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む) |
有機則の対象となる有機溶剤業務
有機則が適用される「有機溶剤業務」は、工場や研究所などで有機溶剤を扱う作業のほとんどが対象です。具体的には、薬品そのものを作る工程でのろ過や混合、かき混ぜ、加熱といった作業のほか、容器や設備に薬品を注ぎ入れる作業も含まれます。
さらに、溶剤を含んだインクを使う印刷業務や、薬品を用いた洗浄作業、実験室での試験や研究なども対象に当てはまります。
具体的には、以下の業務です。
有機則の対象となる屋内作業場
有機則(ゆうきそく)が適用されるのは、主に「蒸気が逃げにくい場所」での作業です。具体的には以下の作業場が挙げられます。
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有機則の対象外となる条件
有機則は、原則として屋内での作業に適用されます。しかし、使用する薬品の量が非常に少ない場合や、風通しが良い場所での作業については、例外的にルールの対象外となることがあります。
ただし、この「対象外」と認められるには、法令で決まった厳しい基準をクリアし、認定を受けなければなりません。ここでは、自分の現場が例外に当てはまるかどうかを判断するための「正しい計算方法」と「屋外とみなされる環境の条件」について解説します。
有機溶剤の使用量の基準を計算する方法
有機溶剤を少量しか使わない場合、1時間あたりの使用量が「許容消費量」という基準を超えなければ、ルールの対象外にしてもらえる仕組みがあります。ここで注意すべき点は、単に「使う量が少ないから大丈夫」と自分で判断するだけでは不十分だということです。
正式に対象外となるためには、所轄の労働基準監督署長に申請して、認定を受ける必要があります。
| 消費する有機溶剤等の区分 | 有機溶剤等の許容消費量 |
|---|---|
| 第1種有機溶剤等 | W=1/15×A |
| 第2種有機溶剤等 | W=2/5×A |
| 第3種有機溶剤等 | W=3/2×A |
| 備考W=有機溶剤等の許容消費量(グラム)A=作業場の気積(床面から4mを超える高さの空間は除く、m3)。 ただし、気積が150m 3を超える場合は、150m 3とする) | |
引用元:有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)
「屋外とみなされる場所」なら有機則は適用外
有機則は「屋内作業場」を対象としているため、法律上の「屋外」とみなされる条件を満たせば、規制の対象から外れます。具体的には、作業場を囲む壁(周壁)のうち、2面以上が直接外に向かって開放されており、かつその開放面積が壁全体の面積の半分以上であることが必要です。
さらに、室内についたてなどの「風の流れを遮るもの」がないことも条件となります。単に窓やドアを数箇所開けているだけでは「屋内」とみなされ、法的な義務が発生します。
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有機溶剤業務を行う際の義務
有機溶剤を扱う際、事業主には働く人の健康を守るための義務が課せられています。具体的には以下の表のとおりです。
| 項目 | 義務の内容とルール | 備考 |
|---|---|---|
| 周知・掲示 | 危険性や応急処置の方法などを見やすい場所に掲示 | 全員が確認できる状態にする |
| 有機溶剤作業主任者の選任 | 有機溶剤作業主任者技能講習修了者を選任し、現場を指揮 | 主任者になるには2日間の講習を受ける必要がある |
| 換気装置の設置 | 局所排気装置、プッシュプル型換気装置、全体換気装置等を設置 | ダクト工事を行えない場合は、発散防止抑制装置の設置が有効 |
| 作業環境測定 | 6か月ごとに1回実施(第1・2種) | 測定結果は3年間保存する |
| 有機溶剤健康診断 | 6か月ごとに1回実施(第1・2種) | 費用は全額会社負担 |
よくある質問(FAQ)
ここでは、有機則についてよくある質問に答えていきます。法律の細かな違いや判断基準を整理し、日々の安全管理にお役立てください。
特化則と有機則の違いは何ですか?
特別有機溶剤の単一成分が1%を超えて含まれる場合は、がん等の重い病気を防ぐための「特化則」が適用されます。一方で、有機溶剤が5%を超えて含まれる場合は「有機則」の対象です。
特化則は記録を30年間保存するなど、有機則よりもさらに厳しい管理が求められます。
有機則の対象となる業務は?
工場や研究所で行われる、溶剤を使った洗浄、印刷、塗装、試験研究などが幅広く対象となります。薬品を混ぜる・温めるといった工程だけでなく、接着剤を塗る、部品の汚れをふき取るといった日常的な作業も同様です。
仕事の中で溶剤に触れる可能性がある業務のほとんどが、有機則の対象になると考えてください。
有機則は屋内と屋外で同じですか?
いいえ、違います。有機則は主に蒸気が逃げにくい「屋内作業場」を対象としています。そのため、十分な風通しがある「屋外」での作業であれば、原則としてルールの対象外です。
ただし、「窓を開けているだけ」では屋内とみなされることが多く、壁の2面以上が外気に開放されているなど、条件を満たす必要があります。
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有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、働く人の健康を守るための重要なルールです。対象となる44種類の物質や、屋内での塗装・洗浄といった幅広い業務において、事業主には換気設備の設置、半年に1回の健康診断や作業環境測定といった法的義務が課せられています。
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