ドラフトチャンバーと有機則・特化則との関係や法令について解説

ドラフトチャンバーの有機則・特化則

ドラフトチャンバーは、有機溶剤中毒予防規則(有機則)や特定化学物質障害予防規則(特化則)に基づくばく露防止対策として重要な役割を担う設備です。

本記事では、ドラフトチャンバーの概要や法令について詳しく解説します。

目次

ドラフトチャンバー(囲い式局所排気装置)とは?

ドラフトチャンバーとは、化学物質の蒸気やガス、粉じんが発生する作業点を箱状に囲い込み、内部に安定した気流を形成して有害物質を捕集・排気する囲い式の局所排気装置です。前面開口部から空気を吸引し、ダクトや排気ファンを通じて屋外へ排出する構造が一般的で、外部気流の影響を受けにくい点が特徴です。

有機則や特化則では、囲い式として一定の制御風速や性能基準が定められており、ドラフトチャンバーはそれらの要件を満たす設備として、作業環境の安全確保に重要な役割を果たします。

局所排気装置の種類について

ここからは、局所排気装置の種類について解説します。

囲い式(ドラフトチャンバー・トルネードフード等)

囲い式局所排気装置は、有害物質が発生する作業点を物理的に囲い込む構造を持つのが特徴です。代表例がドラフトチャンバーで、前面開口部から安定した気流を形成し、蒸気やガス、粉じんを効率よく捕集します。
外部気流の影響を受けにくく、捕集効率を高く確保しやすいため、有機則や特化則の対象作業で多く採用されています。一方で、装置が大型化しやすく、設置スペースやダクト工事が必要になる点がデメリットです。
法令対応と安全性を重視する研究室や製造現場に適した方式といえます。

外付け式

外付け式は、発生源の近くにフードを設置し、有害物質を直接吸引して排気する方式です。側方吸引型・下方吸引型・上方吸引型などがあり、作業内容や発生位置に応じて選定します。
囲い式に比べて構造がシンプルで、設置コストやスペースを抑えやすい点がメリットです。ただし、外乱の影響を受けやすく、作業姿勢やフード位置が適切でないと捕集性能が低下します。
十分な風速を確保できる設計と、作業者への運用教育が重要になります。

プッシュプル型換気装置

プッシュプル型換気装置は、送風(プッシュ)と吸引(プル)を組み合わせ、一定方向の気流で有害物質を制御する方式です。囲いを設けずに捕集できるため、大型ワークや連続工程に向いています。
法令上は厚生労働大臣が定める構造・性能基準を満たす必要があり、捕捉面での平均風速や風速のばらつきが厳密に管理されます。
設計・調整の難易度は高いものの、開放的な作業環境を維持しつつ安全対策を講じられる点が特徴です。

ドラフトチャンバーの設置が必要なケースは?

日本では労働安全衛生法を根拠として、取り扱う化学物質の種類に応じた厳格な管理基準が設けられています。

労働安全衛生法に関連する各種規則の対象となる場合には、法令で定められた性能要件を満たす排気装置を設置することが義務とされています。

・有機溶剤中毒予防規則(有機則):トルエンやキシレン、アセトン等
・特定化学物質障害予防規則(特化則):塩素やベンゼン、ホルムアルデヒド等

これらの物質を一定量以上取り扱う場合には、該当する設備を設置したうえで、所轄の労働基準監督署長へ設置届を提出することが義務付けられています。

さらに、設備設置後も年1回以上の定期自主検査を実施し、その結果を3年間保存しなければなりません。

そのため、ドラフトチャンバーなどの設備を選定する際は、法令に基づく点検や記録管理を確実に実施できる体制が整えられるか、あるいはメーカーや施工業者による保守・点検サポートが用意されているかを事前に確認することが、設備管理上のリスク回避につながります。

排気設備に関係する法律について

現状、「有機溶剤中毒予防規則(有機則)」、「特定化学物質障害予防規則(特化則)」などの法律で排気に関する取り決めがあり、使用する物質・薬品と作業内容が該当する場合には局所排気装置や発散防止抑制装置などを設置する必要があります。

ドラフトチャンバーはこうした法令を遵守するために設置しなければならない可能性があるでしょう。以下では、それぞれの法令について解説します。

有機溶剤中毒予防規則(有機則)

有機溶剤中毒予防規則(有機則)は、トルエン、キシレン、アセトンなどの有機溶剤による健康障害を防止するための規則です。対象となる作業では、局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設置、作業環境測定の実施、保護具の着用などが義務付けられています。また、一定量以上の有機溶剤を使用する場合には、装置の設置届を所轄の労働基準監督署へ提出し、設置後も定期自主検査を行い記録を保存する必要があります。作業者のばく露防止を目的とした、実務に直結する規則です。

特定化学物質障害予防規則(特化則)

特定化学物質障害予防規則(特化則)は、塩素、ベンゼン、ホルムアルデヒドなど、発がん性や強い毒性を有する化学物質による健康障害を防止するための規則です。対象物質は危険性の程度に応じて区分され、局所排気装置の設置や密閉化、作業環境測定、健康診断の実施などが厳格に求められます。特に排気設備については、法令で定められた性能を満たすことが必須で、設置届や定期自主検査の実施も義務です。長期的な健康リスクを抑えるため、管理体制が重視される規則といえます。

鉛中毒予防規則

鉛中毒予防規則は、鉛および鉛化合物を取り扱う作業における中毒を防止するための規則です。溶解、鋳造、切断、研磨などで鉛ヒュームや粉じんが発生する作業では、局所排気装置などの換気設備の設置が義務付けられています。また、作業環境測定や特殊健康診断の実施、保護具の着用管理、作業主任者の選任など、管理体制も細かく定められています。慢性的なばく露による健康被害を防ぐため、設備対策と作業管理の両立が求められる規則です。

粉じん障害防止規則

粉じん障害防止規則は、鉱物性粉じんや金属粉じんなどを吸入することで発生するじん肺や呼吸器障害を防止するための規則です。切削、研磨、粉砕、袋詰め作業など粉じんが発生する工程では、局所排気装置や集じん装置の設置が原則とされています。あわせて、作業環境測定や防じんマスクの着用、作業方法の改善なども義務付けられています。発生源対策を中心とした設備投資が重要となる法令です。

石綿障害予防規則

石綿障害予防規則は、石綿(アスベスト)による肺がんや中皮腫などの重篤な健康被害を防止するための規則です。建築物の解体・改修工事などで石綿を含む建材を取り扱う場合、事前調査の実施や作業計画の届出、隔離・集じん排気装置の設置が義務付けられています。また、作業者への教育や保護具の着用、飛散防止措置の徹底も求められます。特に飛散防止を重視した厳格な管理が特徴の規則です。

有機則・特化則で定められている具体的な性能について

ドラフトチャンバーや局所排気装置には、有機則や特化則にてそれぞれ性能の取り決めがあります。

ここでは、具体的な取り決めについて解説します。

有機則での取り決め特化則での取り決め
囲い式(ドラフトチャンバー・トルネードフードなど)開口面で制御風速0.4m/s以上使用する薬品によって制御風速(0.5~1.0m/s)や抑制濃度で規定
外付け式・側方吸引型
発生源位置で、0.5m/s以上の風速を確保すること

・下方吸引型
発生源において、0.5m/s以上の吸引風速が必要

・上方吸引型
発生源での吸引風速が1.0m/s以上となるよう設計されていること
使用する薬品によって制御風速(0.5~1.0m/s)や抑制濃度で規定
プッシュプル型換気装置(開放式)捕捉面における平均風速が0.2m/s以上であり、かつ風速のばらつきが平均値の±50%以内に収まっていることが求められます。使用する薬品によって制御風速(0.5~1.0m/s)や抑制濃度で規定

有機則・特化則への対応は発散防止抑制装置の導入もおすすめ

有機則・特化則への対応では、必ずしも局所排気装置だけが選択肢ではありません。現場条件によっては、発散防止抑制装置の導入が有効なケースもあります。

発散防止抑制装置とは

発散防止抑制装置とは、有機則・特化則で原則求められる局所排気装置の代替として、作業環境を第一管理区分に維持できる性能を確保し、所轄の労働基準監督署長の許可を得たうえで導入する設備です。

具体的には、吸着・分解装置や気流制御、密閉化・囲い込みなどにより、作業中に発生する有害物質の**発散そのものを抑える(抑制する)**考え方が中心になります。

ダクト工事が難しい建屋や、屋外排気が制限される現場でも検討しやすく、作業内容に応じた柔軟な設計が可能な点が特徴です。

発散防止抑制装置のメリット

発散防止抑制装置の大きなメリットは、局所排気装置の設置が物理的に困難な場合でも、法令の趣旨に沿ったばく露防止対策を講じられる点にあります。

ダクトや排気ファンを大規模に設ける必要がない構成にできれば、初期工事費や工期を抑えやすく、既存建屋への後付けにも対応しやすくなります。

また、発散源対策を強化することで作業環境が安定し、測定結果のばらつきや臭気トラブルを抑制しやすいのも利点です。導入にあたっては、許可取得に必要な性能根拠と運用体制の整理が重要となります。

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